訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーションとは、日常生活の自立と社会参加の促進を目的とした介護保険サービスのひとつです。
「継続してリハビリを受けたいが病院や施設へ通うのが難しい」という方に対して、その方の自宅に理学療法士や作業療法士、言語聴覚士といったリハビリの専門職が訪問し、リハビリテーションを行います。
近年は高齢化が進み健康寿命が伸びています。そういった背景から「リハビリテーション」というサービスは注目を集めています。訪問リハビリテーションを利用する方も増えていることから、訪問リハビリテーションを提供する事業所の数も年々増加しています。
訪問リハビリテーションで受けられるサービスは、以下の通りです。
・身体機能の維持・改善のための訓練
筋力やバランスなどの身体機能維持や改善のため、トレーニングや関節を柔らかくするための関節可動域訓練などを行います。
・生活動作訓練
歩行や起き上がり、食事や排泄、発声(会話)など日常生活を送るうえで必要となる動作のための訓練を行います。
・健康状態の確認や管理、助言
体温や脈拍のチェック、健康状態の確認や管理を行い、必要に応じてアドバイスをします。
・麻痺や褥瘡解消のためのマッサージ
麻痺や褥瘡の症状が見られる方に対して、症状を和らげるためのマッサージを行います。
・福祉用具の選定や助言
適切な福祉用具の選定や提案、購入やレンタルにおけるアドバイスをします。
・住宅改修の助言
適切な住宅改修の提案やアドバイスをします。
・ご家族への介護指導や相談対応
介護をされるご家族に対して、介護指導や療養生活上の相談に対してアドバイスをします。
・そのほかの指導や助言
そのほか制度利用に対するアドバイスや社会参加促進のための助言を行います。
以上のようなサービスがリハビリを受ける当日の健康状態など、利用者の状況にあわせて提供されます。
訪問リハビリテーションは、病院や介護老人保健施設から派遣されたリハビリの専門職である
が自宅を訪問し、リハビリを行います。
利用者のお身体の状態により最適なリハビリは変わってくるので、幅広い専門知識をもった専門職同士で連携を図りサービスを提供します。
訪問リハビリテーションは、住み慣れた自宅でリハビリが受けられる便利なサービスですが、ご利用者様がよく利用検討されるタイミングを下記に記載いたします。
後述しますが、訪問リハビリテーションには利用条件があります。そのため利用したいからと言って必ず利用できるわけではないですが、身体状態が悪化するのを防ぐために、なるべく早めの段階で検討を開始すると良いでしょう。
①住み慣れた環境(自宅)で、リラックスしてリハビリが受けられる
訪問リハビリテーションは利用者の自宅でのサービスとなりますので、住み慣れた環境で行われます。
慣れない施設でリハビリを行うと緊張して力が入ってしまったり、筋肉などが固くなってしまう可能性がありますが、自宅でのリハビリはリラックスした状態で受けることができます。
②自宅の環境に沿ったリハビリが受けられる
利用者の自宅で行われる訪問リハビリテーションは、
など自宅の環境に沿ったリハビリ内容です。自宅のつくりや生活動線は利用者により異なりますので、より普段の生活に沿ったリハビリが受けられます。
③マンツーマンでしっかりとしたリハビリが受けられる
訪問リハビリテーションは、対利用者個人に対してマンツーマンで行われます。
どういった生活スタイルで、どういったリハビリが必要なのかということを、その時のお身体の状態に合わせてきめ細かなリハビリが受けられます。
①使用できるリハビリ機器が限定される
利用者の自宅で行われる訪問リハビリテーションは、場所(広さ)が限られるので、施設にあるような大型のリハビリ専門機器などは持ち込むことができません。
そのため機器を使ったリハビリ内容は、施設で受けるリハビリよりも限定されます。
②他の利用者との交流はできない
訪問リハビリテーションはマンツーマンだからこそ、他の利用者との交流はありません。
リハビリに専念できるというメリットがある反面、大勢の方とコミュニケーションをとりたい方は寂しさを感じる場合があります。
③入浴や食事などのサービスを受けることはできない
リハビリを受けることが目的なので、デメリットに感じない方もいらっしゃると思いますが、通所リハビリテーションなど通所サービスの場合は、入浴や食事などのサービスを受けることができます。
そのためリハビリに特化せずに、他のサービスも利用したいという希望がある方は、デメリットに感じる点といえます。
●要介護1以上である
・「要支援1・2」の方は、介護予防訪問リハビリテーションの対象で、訪問リハビリテーションとほぼ同様のサービスを受けることが可能
・40~64歳の方でも、がんや関節リウマチなどの特定疾病で要介護認定を受けている場合は利用が可能(特定疾病に関してはこちらを参考にご覧ください。「特定疾病の選定基準の考え方(厚生労働省)」)
●主治医が訪問リハビリテーションの必要性を認めた場合
以下のような場合は、利用が認められることがあります。
※人それぞれお身体の状態は異なりますので、上記以外の場合でも利用が認められることもあります。
<要介護認定を受けていない方または65歳未満の方の場合>
上記に記載の条件は、介護保険を適用する場合の利用条件です。
・65歳以上だが要介護認定を受けていない方
・65歳未満の方
は医療保険を適用して訪問リハビリテーションを利用することが可能です。
ただし、上記以外に条件がある場合がありますので、利用の際には確認をしましょう。
訪問リハビリテーションの費用目安について触れる前に、費用を考えるときの軸となる利用頻度と限度について説明をします。
訪問リハビリテーションの利用頻度は、ケアマネジャーが作成するケアプランに基づいて決まります。ただし利用限度が決められており、「1回40分であれば週3回以内」となっています。